2014年10月01日

税務署員だけのヒミツの節税術

本日は大村 大次郎 氏の
税務署員だけのヒミツの節税術
です。
税務署員だけのヒミツの節税術 - あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】 (中公新書ラクレ)

本書は確定申告のことを勉強したいと思っているときに、
目に止まって購入しました。


税務署というのは、慣れない人にとっては
とにかく敷居の高いところです。

マルサのような脱税事件の印象が強く、
とても怖い人の集まりと感じる人も多いでしょう。

ただ、元税務署員の著者によると、
そんな部署はほんの一部で、普通の人が接する職員は
紳士的で親切だそうです。
それほど恐れることはありません。

ただ、少し気をつけないといけないことがあって、
税務署は税金を少しでも多くのが仕事なので、
過少申告にはうるさいものの、過大な税金を納めたときに
税務署から指摘してくれることはないそうです。

また、「社会通念上」などといった税務独特の考え方もあります。


本書は様々なケースにおいて、税務署がどのような判断を下すか、
そんなことを分かりやすく説明してくれます。

まさに税務署のOBだからのコンテンツですね。



自営業者やフリーランサーはもちろんですが、
住宅ローン控除などをうけるために確定申告をする
サラリーマンにお勧めの一冊です。
税金の最低限の基礎が興味ある話題で学べるでしょう。




フリーランサーなどは、最初は白色申告をしていた方が、
特になることも多々あるのです。


所得控除を受けるのは、その人の「権利」であり、
「義務」ではありません。


「世帯主が夫になっているので、夫は扶養控除に入れることができない」
などという都市伝説もあるようですが、これはまったくのデマです。


娘さんが派遣社員として働いており、国民健康保険や国民年金が
未加入になっているので、それをあなたが肩代わりして払ってあげた場合、
その社会保険料はあなたの所得から控除することができるのです。


個人事業の場合、仕事とプライベートの両方で使っているものがあれば、
その費用は「按分」しなければならない、ということです。


按分さえやっていれば、会社よりもむしろ広範囲な
経費を計上することができるのです。


税務行政では、「社会通念上」という考え方があります。
これは、税法で明確に基準が定められていない曖昧な部分
(グレーゾーン)については、社会一般の常識に照らし合わせて、
可否を考えるというものです。


「複式簿記ってなに?」
と思った方は、青色申告にするのはかなり難しいと思います。


個人事業者やフリーランサーが、会社を作ったとき、
もっとも大きなメリットというのは、夫や妻や親族を社員にして、
会社の利益を給料として吐き出し、自分の収入を分散する、
ということです。


領収書があるに越したことはありませんが、ないからといって
経費計上をあきらめる必要はまったくないのです。


納税者が「自分の申告が正しい」という証明をしなければ
申告は認められないのではなく、税務当局がその申告が
正しくないという証明をしない限り、申告は認められるのです。


税務署の調査官というのは、追徴税をどれだけ稼ぐかで、
仕事が評価されます。
だから、必然的に追徴税を取ることが目的とされるのです。


「税務調査される」ということと、「税金をごまかしている」
ということは、イコールではないのです。


「うっかりミス」の場合は、追徴税が10%増しになるだけで済みます。
しかし、「故意に不正の申告」をした場合は、追徴税が35%増しになります。
しかも、この額が大きければ、脱税として起訴され、
刑事罰を受けることもあるのです







engineer_takafumi at 00:42│Comments(0)TrackBack(0) ★一般書の書評 | ⇒ 経済・会計・お金

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